特定保健用食品は、国が定める類別でいうと「食品」に類します。詳しく言いますと、「食品」は「保健機能食品」と、いわゆる健康食品も含む「一般食品」とに分類されます。保健機能食品とは、国が安全性や有効性などが国の設定した一定の基準を満たした食品のことです。
そして、保健機能食品には「栄養機能食品」と「特定保健用食品」が類します。栄養機能食品とは、高齢化、食生活の乱れなどにより通常の食生活が送れず、1日に必要な栄養成分を摂ることができない場合に、その補給のために使われる食品のこと。ビタミンAやC、B群などのビタミン類、カルシウムや亜鉛などのミネラル類がこれに属します。国が定めた栄養成分の規格基準に適合し、製造業者等が各々の責任で「栄養機能食品」と表示し、栄養成分が持つ機能を表示している食品のこと。国の許可は必要ありません。
また、「特別用途食品」というものがありますが、これは少しニュアンスが違います。これは、高血圧や肝臓疾患の人のためにナトリウムを低減させたり、タンパク質を制限したりした食品で、乳児用、妊産婦用、高齢者用など、特別の用途に適する表示を厚生大臣が許可した食品のことを指します。